NPO法人概要
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人LadyBird Tsukuba という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を茨城県つくば市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、女性が中心となって活動し、すべての人に対して、健康に毎日を自分らしく生きる心の強さや人の力を育てる活動を行うとともに、それぞれのライフスタイルに応じた多様な働き方に関する情報提供や支援活動、世代や文化を超越したネットワーク作り等を行うことによって、様々な人が支え合い育ち合うまちづくり、一人ひとりが将来に希望を持ち、安心して心豊かに暮らせるバリアフリーな社会をめざすことを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(2) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 経済活動の活性化を図る活動
(5) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(6) 国際協力の活動
(7) 災害救援活動
(8) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 女性の活躍推進事業
(2) 健康維持のための知識の普及啓発事業
(3) 地域経済の活性化事業
(4) 起業、就業に関する支援事業
(5) 文化、芸術を通したコミュニケーション事業
(6) NPOに関する情報収集及び情報提供事業
(7) 自然災害被災地での支援事業
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し、法人活動を主体的に行う個人及び団体
(2)一般会員 この法人の目的に賛同して入会し、正会員と共に活動に参画する個人及び団体
(3) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して 1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上7人以下
(2) 監事 1人以上3人以下
2 理事のうち、1人を代表理事、1人以上2人以内を副代表理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を
超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1
を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、代表理事が任免する。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した正会員の2分の1以上の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印又は記名、押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した理事の2分の1以上の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印又は記名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者にかかるものに限る。)
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併及び破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において決議した者に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表理事 関本洋子
副代表理事 村山美保
理事 田近由美子
同 大関待江
同 門井真里子
同 小林友紀
監事 細野陽子
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成32年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成31年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員 入会金 個人: 5,000円 団体:10,000円
年会費 個人:12,000円 団体:30,000円
(2) 一般会員 入会金 個人: 3,000円 団体: 5,000円
年会費 個人:12,000円 団体:20,000円
(3) 賛助会員 入会金 個人: 1,000円 団体: 5,000円
年会費 個人:1口 3,000円(1口以上)
団体:1口 10,000円(1口以上)
附則
この定款は所轄庁の認証日(平成30年 8月 28日)より施行する。
会員規約
この会員規約(以下「本規約」という)は、特定非営利活動法人LadyBird Tsukuba(以下「当法人」という)と、特定非営利活動法人LadyBird Tsukubaの会員(以下「会員」という)との関係に適用します。
入会申込をいただいた時点で、本規約を承認したことになります。
第1章
総則
(会員規約の適用)
第1条
本規約は、当法人の定款で定められていない詳細な規則を定め、定款を補足するもので
ある。よって、入会、退会等に関する基本的な諸規則及び使用する単語の定義については、定款の定める通りとする。
(会員規約の変更・追加)
第2条
当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更し、又は追加が必要と判断される事項を順次追加することがある。
第2章
会員の種別
(会員の種別)
第3条
当法人の会員は、当法人の定款において定められた次の3種と友の会会員とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会し、法人活動を主体的に行う個人。総会での議決権を持つ。
(2) 一般会員
この法人の目的に賛同して入会し、正会員と共に活動に参画する個人及び団体。
(3) 賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体。
(4) 友の会会員
この法人の目的に賛同して入会し、当法人主催のコミュニティカフェ等に参加する個人。
当法人の会員は当法人の事業又は活動に参加し、会報、事業報告等の情報を受けることが出
来るとする。
第3章
入会
(入会申込)
第4条
入会の申込をする者は、第7条で定める入会金及び年会費を払込み、当法人が別に定める入会申込書に必要事項を記入し、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出することとする。
(入会申込の拒絶)
第5条
当法人は、入会申込者が次の各号の一に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1) 入会に関わる事項について、偽名等の虚偽情報を提出した場合
(2) 入会申込者が本規約及び当法人の定款に反するおそれのある場合
(3) 政治、宗教及び営利活動を目的としている場合
(4) 過去に会員資格を取り消されたものから申し込みがあった場合
(5) その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合
(会員資格有効期間)
第6条
会員資格有効期間を以下のとおりに定める。
(1) 入会した初年度は、当該事業年度の末日までとする。
(2) 入会した翌年度以降は、当法人の一事業年度とする。
2
会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け、第7条で定める入会費及び
年会費の入金の払込みを確認した日とする。
3
会員資格は、第9条で定める方法により継続することができる。
(入会金及び年会費)
第7条
入会金及び年会費の金額を以下のとおりにする。
(1) 正会員 入会金 個人: 5,000円
年会費 個人: 12,000円
(2) 一般会員 入会金 個人: 3,000円 団体: 5,000円
年会費 個人: 12,000円 団体: 20,000円
(3) 賛助会員 入会金 個人: 1,000円 団体: 5,000円
年会費 個人:1口 3,000円 団体:1口 10,000円
(4) 友の会会員 入会金 個人: 1,000円
年会費 個人: 6,000円
(拠出金品の不返還)
第8条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章
会員資格の継続
(会員資格の継続)
第9条
会員資格有効期間が満了する場合には、書面又は電磁的方法により、継続のための案内
を会員に通知する。
2
会員資格は、毎事業年度開始後1ヶ月以内に、当法人の定める方法により会費を払込み、
当法人が入金を確認したことをもって継続されるものとする。
第5章
入会申込記載事項の変更等
(会員の氏名及び名称等の変更)
第10条
会員は、その氏名又は連絡先等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面又は
電磁的方法によりその旨を当法人に通知しなければならない。
2
前項に規定変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または
不達になった場合、当法人はその責を負わないものとする。
第6章
会員資格の停止
(会員資格の喪失)
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第12条
会員は、当法人が別に定める退会届により、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第13条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(2) 当法人、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
(3) 当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(4) 会員登録に関わる事項について、虚偽の情報を提出したことが判明したとき
(5) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(6) 当法人の定款及び会員規約に違反したとき
(7) その他、前各号に準ずる場合で、当法人が会員として不適当と判断したとき
第7章
会員資格有効期間終了に伴う措置
(措置)
第14条
会員資格有効期間が過ぎ、当法人からの通知の後も、当法人が会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合はすみやかに清算することとする。
第8章
禁止行為
(禁止行為)
第15条
会員は、次の各号における行為をしてはならない。
(1) 会員は、本規約第3条に定める会員権利を第三者に譲渡もしくは使用させてはならない。
(2) 会員は、当法人の許可なく、当法人の名称もしくはこれを連想させる名称を無断で使用し活動してはならない。
第9章
個人情報の保護
(個人情報の保護)
第16条
会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。
2
当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、
次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(1) 情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合
(2) 裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合
(3) 会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合
(4) 会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合
第10章
損害賠償
(損害賠償)
第17条
会員が、定款及び本規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償しなくてはならない。
(会員間の紛争)
第18条
会員間相互に生じた紛争において、会員は自己費用と責任において解決するものとし、
当法人には一切の責を負わない。
第11章
残存条項
(残存条項)
第19条
退会した場合又は会員資格が停止もしくは除名された場合であっても、第14条、第16条、第17条、第18条および本条の規定は有効に存続するものとする。
(附則)
1
本規約は2018年4月4日より実施する。